静岡県内の産廃収集運搬業許可取得

許可取得が難しくなる前に

当事務所は静岡県内の産業廃棄物処理業のサポートを得意とする行政書士事務所でございます。
収集運搬業から中間処分、最終処分までの対応経験のある行政書士が対応いたします。

 

静岡県内の廃棄物処理業の許可取得については、他県の実情と比較し緩いと言われておりましたが、財務要件等についても厳しくなってくる流れにあります。
産廃収集運搬業の許可についてお考えの方は、許可取得が難しくなる前に早めに取得することをお勧めします。

 

当事務所では、100件以上の産業廃棄物に関する許可届出の経験のある行政書士が許可取得をサポートいたします。

 

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許可申請の前に講習会の受講が必要です。(更新時も講習会受講が必要)

 

許可取得をお考えの方は、産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を受講していただく必要があります。

 

それは、許可申請の際の添付書類の一つに「当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」があり、この書類として講習会修了証を提示する必要があるからです。

 

この講習会の受講者は、個人での取得なら事業主本人、法人の場合には、代表者もしくは役員等です。
この講習会は全国で行われますが、定員制ですので、空きがないと受講できず、日程発表から直ぐに定員が埋まる会場も多いので注意が必要です。

 

日程につきましては、当事務所へお問い合わせいただくか、こちらからご確認ください。

 

           財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

 

また講習会受講の手引きは当事務所にございますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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事業計画と取得品目のアドバイス

 

産廃収集運搬業許可は、ただ単に扱いたい品目全てを挙げれば許可がおりるものではありません。
実際にどのような事業計画があって許可取得の必要性があるかを示さなければなりません。

 

そのため、この事業計画の立て方によって、取得できる品目が異なってきます。

 

当事務所では、「今後必要になるかもしれない」という品目などについても取得できるよう、経験とノウハウでお客様のご希望に添えるサポートを実現いたします。

 

収集運搬業の許可が必要な場合は

 

収集運搬業の許可が必要な場合は、産業廃棄物の排出事業者から委託
を受けて、処分場に運搬する場合です。

 

代表的な例を挙げると、建設業者様の場合、下請工事業者様が産業廃棄物
を運んで処分場に運搬する時です。

 

この場合は、元請の建設業者様が排出事業者となり、排出事業者の産業廃
棄物を下請工事業者が委託を受けて運搬する形になるからです。

 

但し、自社が排出事業者となり(例えば元請業者)自社運搬する場合は、
許可不要です。

 

※運搬時車両に「産業廃棄物収集運搬車」の表示は必要となります。

 

どこの許可が必要なのか

 

収集運搬業の許可が必要なるのは、産業廃棄物が排出されて積み込む
場所を管轄する自治体の許可と、積み込んだ産業廃棄物を運ぶ入れる
処分場を管轄する自治体の許可が必要となります。

 

例えば、愛知県内で排出された産業廃棄物を積み込み、静岡県の処分場
に運ぶ場合は、静岡県と愛知県の2箇所の許可が必要となります。

 

尚、同一都道府県内であれば、当該都道府県の許可のみで足ります。

 

※中核市以上の保健所を持つ自治体内のみで完結する場合は、当該自治体の許可でも足ります。

 

ご依頼の流れ

 

1.まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。

  メール若しくはお電話でご連絡いただければ、無料相談の日程を調整いたします。

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2.御社のご希望に添った許可取得対応を検討いたします。

  必要な品目や、許可取得が必要な自治体、事業計画の方向性

  などをお話をうかがいながら、一緒に検討していきます。

  その際に当事務所許可代行のお見積りをいたします。

 

 

3.講習会未受講の場合は、講習会を受講していただきます。

  講習会の申込書・手引きは当事務所にございます。

  会場の空き状況なども当事務所でお調べし、受付までのお手伝いもいたします。

 

 

4.法人の事業目的に「産業廃棄物処理業」等が無い場合、事業目的の追加をいたします。

  お知り合いの司法書士等があればご依頼いただき、もしないようでしたら当事務所提携の

  司法書士事務所で対応いたします。

 

 

5.処分業者様の許可証の写しの入手をお願いします。

  運搬先となる処分業者様の許可証の写しを入手してください。

  詳細はご相談しながら対応いたします。

6.当事務所において申請書及び添付書類の作成をいたします。

  車両の写真撮影と証明取得は基本的には当事務所で行います。

  但し、状況によってお願いすることもあります。

 

 

7.申請書への押印と行政への申請手数料をお預りします。

  当事務所では、申請の際に行政への申請手数料をお預りさせていただきます。

8.当事務所が代行申請いたします。

  ご依頼業者様は、許可申請に立会う必要はなく、当事務所で代行申請いたします。

  申請終了の後、申請手数料の領収証と受付をした証明書類、当事務所の代行報酬のご請

  求書をお届けいたします。

9.許可がおりましたら許可証を受領しお届けいたします。
  


 

  以上がご依頼から許可取得までの流れになります。

 

料金案内

 

<静岡県>

 

   産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)

 

   当事務所の代行報酬額

 

新規許可申請

  100,000円(税別)

更新許可申請

   80,000円(税別)

変更許可申請

   60,000円(税別)

各種変更届

   15,000円(税別)

 

上記は基本的な報酬額を示しております。
詳細は、申請概要をお聞きした上でお見積書をご提示いたします。

 

 ※申請書添付用各証明書取得代行費は上記金額に含みます。

 

※申請手数料(行政機関に納める金額)

 

  産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)

 

新規許可申請

81,000円

更新許可申請

73,000円

変更許可申請

71,000円

 

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053-543-9685


 

事務所のご案内

 

代表者あいさつ

 

 

開業以来、運送業・産廃処理業にかかる各種許認可や、古物・風俗営業等の営業許可を中心に取り扱ってまいりました。

 

行政書士事務所開設以前に警察官として勤務していた経験を元に、許認可のみならず捜査取締りの観点からのリスクマネジメントを含めトータル的なサポートを得意としております。

 

特に、法令違反にともなう行政処分・行政指導を受けた際の是正措置や改善取組対応など、イレギュラーな案件を数多く取り扱っております。

 

困った際の駆け込み寺として、お客様から様々な相談を受けつけるとともに、新規の営業展開のリスクを少しでも低減できるよう助力させていただければと思っております。

 

当事務所は「共存共栄」をモットーとし、事業者様の繁栄を願って誠心誠意対応させていただきます。どうぞお気軽にお声かけください。

 

 

事務所概要

 

 

事務所名 行政書士アサヒ総合事務所
代表者 行政書士 酒井 雅洋
会員/資格

静岡県行政書士会会員
行政書士登録番号08190924号

業務スタッフ

6名 (行政書士1名、警察OB2名

所在地 〒433-8125

静岡県浜松市中区和合町27番地の55号2階

連絡先 TEL / 053-543-9685

FAX / 053-543-9775

 

代表者プロフィール

 

昭和48年愛知県豊川市生まれ
愛知県立時習館高等学校卒業
静岡大学人文学部卒業

 

静岡県警察勤務
静岡中央警察署・下田警察署・新居警察署・天竜警察署に勤務
地域課、生活安全課にて警察業務に従事。
元静岡県警部補。

 

行政書士法人での補助者経験を経て、豊橋市にて行政書士酒井法務事務所を開業。
静岡県浜松市に事務所を移し、行政書士アサヒ総合事務所に組織変更

 

平成27年現在、代表含むスタッフ6名にて運営

 

主な取扱業務:役所に提出する書類作成・提出業務

アクセスマップ

 




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特定商取引法に基づく表示

販売業者

行政書士アサヒ総合事務所

運営統括責任者

酒井 雅洋

所在地

〒433-8125
静岡県浜松市中区和合町27番地の55 2階B号室

電話番号

053−543−9685

E-MAIL

tokusanta38★gmail.com
(★を@マークに変えてください。)

URL

http://sanpai.asahi-office.info/

決済方法

・銀行振込

商品代金以外の必要経費

車庫証明の場合、申請にかかる証紙代、当事務所宛の振込手数料。※郵送料は依頼者自身の負担となります。

代金の支払時期

証明書受領後、14日以内にお支払いください。

 

リンク集

 

アサヒ総合事務所特殊車両通行許可サイト

 

アサヒ総合事務所運送業許可取得サイト

 

アサヒ総合事務所車庫証明サイト